大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)1230 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人平岡義雄の上告理由一、について

論旨は、原判決の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰着し、

採用し難い。

同二、について。

所論裁判官が実質上審理裁判に関与していないとの主張は、何ら根拠のない独断

であつて採用のかぎりでなく従つて違憲違法の論旨は前提を欠き上告適法の理由と

ならない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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